| 理事長: | 尾崎 眞 | 東京女子医科大学麻酔科学教室 |
|---|---|---|
| 理 事: | 藤本一弘 | 北海道医療センター麻酔科 |
| 倉田二郎 | 京都大学大学院医学研究科侵襲反応制御医学講座麻酔科学分野 | |
| 野村岳志 | 島根県立中央病院 手術部・麻酔科 | |
| 武田吉正 | 岡山大学麻酔科蘇生科 | |
| 中島芳樹 | 静岡赤十字病院 麻酔科 | |
| 藤田 智 | 旭川医科大学病院救急部 | |
| 森田耕司 | 浜松医科大学附属病院手術部 | |
| 水本一弘 | 和歌山県立医科大学麻酔科・中央手術部 | |
| 小澤章子 | 静岡医療センター麻酔科 | |
| 加藤孝澄 | 浜松医科大学麻酔科蘇生科 | |
| 松島久雄 | 獨協医科大学救急医学講座 | |
| 徳嶺譲芳 | 千葉メディカルセンター 麻酔科 | |
| 監 事: | 五十嵐寛 | 浜松医科大学麻酔科蘇生科 |
| 中川雅史 | 社会保険紀南病院麻酔科 | |
| 事務局長: | 上農喜朗 | 兵庫医科大学中央手術部 |
| 評議員: | 飯田靖彦 | 山口大学医学部附属病院麻酔科 |
| 大城匡勝 | 琉球大学医学部麻酔科 | |
| 岡田 修 | 自治医科大学麻酔科 | |
| 岡本浩嗣 | 北里大学医学部麻酔科学 | |
| 橋本真弓 | 東京女子医科大学付属青山病院 | |
| 木山秀哉 | 東京慈恵会医科大学麻酔科 | |
| 楠 真二 | 広島大学麻酔蘇生学教室 | |
| 越崎雅行 | 島根県立中央病院救命救急科 | |
| 小竹良文 | 東邦大学医療センター大森病院麻酔科 | |
| 佐藤光晴 | 名古屋大学医学部附属病院麻酔科 | |
| 鈴木 明 | 浜松医科大学麻酔科蘇生科 | |
| 鈴木昭広 | 旭川医科大学救急集中治療部 | |
| 長谷敦子 | 長崎大学医学部・歯学部付属病院救急部 | |
| 浜見 原 | 愛媛県立中央病院麻酔科 | |
| 平賀徳人 | NTT東日本関東病院 | |
| 宮田裕史 | 琉球大学医学部麻酔科 | |
| 萬家俊博 | 愛媛大学医学部麻酔蘇生学教室 | |
| 瀬戸倫義 | 滋賀医科大学麻酔科学教室 | |
| 岡野 紫 | 兵庫医科大学麻酔科学教室 | |
| 小林 求 | 岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室 | |
| 下出典子 | 兵庫医科大学麻酔科学教室 | |
| 澤 智博 | 帝京大学医学部麻酔科学講座 | |
| 二階哲朗 | 島根大学医学部 麻酔科学教室 |
日本医学シミュレーション学会会則
第1条
本会は日本医学シミュレーション学会と称する。
英語表記はJapanese Association for Medical Simulation とする。
第2条
本会の事務局は、事務局長がその設置場所を定める。
第3条
本会は医学シミュレーションを通して、医学教育、臨床医学、医学研究、医療の安全管理に貢献することを目的とする。
第4条
本会は第3 条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)学術研究会の開催
2)教育セミナーの実施
3)機関誌等の刊行
4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1) 正会員:本会の目的に賛同するもの
2) 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人または団体
第6条
本会の会員になろうとするものは所定の手続きを行い、会員となることができる。
第7条
会員は次の場合、その資格を失う。
1)退会
2)死亡
3)除名
会員は所定の届け出をして退会することができる。
尚、連続2 ヵ年間会費未納の場合は退会とみなす。
第8条
会員は別に定める会費を納めなければならない。既納の会費はこれを返却しない。
第9条
本会には次の役員を置く。
理事長:1名
事務局長:1名
理事:若干名
監事:2名
評議員:若干名
第10条
理事長は理事会において選出され、評議員会の承認によって決定する。本会を代表し、会務を総括し、理事会・評議員会において議長となる。
第11条
理事は各世話人会の代表、および評議員会によって指名された評議員がこれを勤める。
第12条
事務局長は理事長により指名され、評議員会の承認によって決定する。本会の会計および日常の会務を担当する。事務局長は理事長が不在または事故のあるとき、この会務を代行する。
第13条
監事は評議員の互選により選出される。会計監査を行いその結果を評議員会、総会において報告する。
第14条
評議員は各世話人会の代表世話人、世話人会から指名された世話人、および正会員・賛助会員の中より選出し、評議員会において承認し、理事長はこれを任命する。
第15条
理事長・理事・事務局長・監事・評議員の任期は3 年とし、再選をさまたげない。
第16条
理事会および評議員会は理事長、理事が必要と認めたときにこれを開くことができる。
第17条
理事会は、理事長・理事により構成され、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ、必要事項の審議を行う。またその他必要と認める事項について助言を行う。監事・事務局長は理事会に出席することができるが、理事会の議決に参加することはできない。
第18条
評議員会は、重要会務を審議し、理事長の諮問に応じ、人事、事業ならびに会計報告、事業計画、世話 人会の設立と運営に関する規定、その他の必要事項の審議・決議を行う。またその他必要と認める事項 について助言を行う。
第19条
理事会・評議員会は文書による方法を含めてその構成員の3 分の2 以上の参加を必要とする。
第20条
総会は評議員会が必要と認めた場合に開催することが出来る。
第21条
学術研究会における発表・参加、総会への参加は原則として会員に限る。
第22条
世話人会は代表世話人が代表となり、本会の目的の範囲内で独自の活動目標を定め、本会の運営に協力する。
第23条
世話人会の設立・運営・活動に関する規定は、各世話人会が独自に定め、評議員会による審議・決議を経て承認される。
第24条
世話人会は評議員会に対して年1 回、活動内容の報告を行う。
第25条
本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年の3 月31 日に終わる。
第26条
本会の予算は評議員会の決議によって定め、各年度の修了3 ヶ月以内にその年度末の財産目録と収支を報告し、監事の監査を経て評議員会の承認を得なければならない。
第27条
本会の経費は本会会員の会費、寄付金等をもってあてる。学術研究会・教育セミナーにて若干の参加費を集めることができる。
第28条
本会会則(附則を含む)を変更するには評議員会にて審議し、評議員会において文書による方法を含めて出席した評議員の3分の2以上の承認を要する。
会則制定日平成17年3月26日
第1条
本会の会則施行に必要な細則は評議員会の決議を経て別に定める。
第2条
本会に特に功績があった者、または優秀な学問的・社会的寄与に対して賞を与えることができる。
第3条
各種会議の議決は一般に文書を含めた出席者の過半数の賛成を持って決定を行う。
第4条
本規約は平成17年4月1日から施行する。
第1条
本会の会費は以下のとおりとする。
1) 正会員:年額2千円(但し評議員は5千円とする)
2) 賛助会員:年額1口5万円
※2008年11月22日に開催された評議員会において、会費については、一般会員は¥2,000から¥5,000へ、評議員は¥5,000から¥8,000へ値上げすることが決定いたしました。
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電話:03-5840-6131 FAX:03-5840-6130
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